産業廃棄物収集運搬業の
許可申請ならお任せ!
申請ってどうやるの?
産業廃棄物の収集運搬には都道府県知事の許可が必要です。
更新が必要って本当?
産業廃棄物収集運搬業許可は5年後ごとの更新が必要です。
品目を増やしたいけど?
産業廃棄物の品目を増やすには変更の申請が必要です。

経験豊富な行政書士に
お任せください!

産業廃棄物収集運搬業許可の新規取得・更新・品目の追加には各都道府県の様式に従った申請書類を作成する必要があります。これらには取り扱う産業廃棄物の種類(品目)や運搬車両、設備など多岐にわたる情報を記載する必要があります。更に会社の財務業況や定款、謄本、役員の住民票など本当にたくさんの書類を添付する必要があります。
これらすべてを自身で準備するのは困難だと感じませんか?
そんな時は経験豊富な行政書士にお任せください!
栃木県内で行政書士を
お探しなら!

当事務所は栃木県小山市に拠点を置き、栃木県内の企業様を中心に収集運搬業許可申請業務を行っております。近年ではインターネットの利便性により日本各地からご依頼をいただいております。
栃木県内(宇都宮市・足利市・栃木市・佐野市・鹿沼市・日光市・小山市・真岡市・大田原市・矢板市・那須塩原市・さくら市・那須烏山市・下野市・上三川町・益子町・茂木町・市貝町・芳賀町・壬生町・野木町・塩谷町・高根沢町・那須町・那珂川町)で産業廃棄物収集運搬業の許可申請に強い行政書士をお探しなら!篠塚行政書士事務所にお任せください!
行政書士に頼むメリット

許可取得のためのノウハウ
産業廃棄物の収集運搬には都道府県知事の許可が必要です。同じ許可申請であっても、申請書の書き方には各都道府県ごとにクセがあります。当事務所では豊富な経験からそれらのクセをしっかりと把握し都道府県ごとに適切な申請書を作成することが可能です。

充実のサポート体制
産業廃棄物収集運搬業許可は5年後ごとの更新が必要です。毎日の業務に追われてしまうとどうしても、この更新申請を忘れがちになってしまいます。そんな時でも当事務所なら安心です。お客様の情報をしっかりと管理し更新の時期には当方からご連絡致します。
新規や更新だけではありません!
都道府県への申請は「新規や更新の許可申請」だけではありません。収集運搬業の内容に変更が発生した際には、その都度手続きが必要です。
項 目 | 手続き |
---|---|
新規で産業廃棄物収集運搬業の許可取得する | 新規許可申請 |
既に持っている許可を更新する | 更新許可申請(通常5年毎) |
扱う産業廃棄物の品目を増やす | 事業範囲変更許可申請 |
役員の就任・退任 | 変更届(許可を持っている全都道府県へ提出) |
株主の就任・退任 | |
社名の変更 | |
運搬車両の増車・減車 | |
本社住所の変更 | |
事業所、駐車場の追加・変更 | |
産業廃棄物収集運搬業の事業を辞める | 廃止届(許可を持っている全都道府県へ提出) |
許可取得までにどれくらいの
期間がかかるの?

許可取得までには早くても「4ヶ月前後」の日数がかかります。
申請書作成中にお客様には必要書類(住民票や決算書、車両写真など)をご準備いただきます。審査期間は「約3ヶ月」と長いですが、こちらは各都道府県で定められているため短縮のしようがありません。
許可取得をお考えの方は「いますぐ行動を!」
※(新規許可・更新許可・変更許可)いずれの申請においてもかかる期間は同程度となります。
うちの会社は許可取得できる?
以下の要件をクリアできる法人(個人)であれば許可取得が可能です。
- 代表者もしくは役員が「指定講習会」を修了している。
- 代表者・役員・株主が「欠格要件」にあたらない。
- 直近の決算が「債務超過」の状態でない。
- 使用権原のある「車両・運搬容器・駐車場」がある。
1.代表者もしくは役員が「指定講習会」を修了している。
「日本産業廃棄物処理振興センター」が実施する講習会を受講し修了する必要があります。講習会を修了すると「修了証」がもらえます。その修了証が許可申請の際に必要となります。

2.代表者・役員・株主が「欠格要件」にあたらない。
欠格に該当する場合は確実に許可を取得できません。
欠格要件に該当するか判断がつかない場合は、お打合せの段階で必ずお話しください。
内 容 | |
---|---|
1 | 成年被後見人若しくは被補佐人又は破産者で復権を得ないもの |
2 | 禁固以上の刑に処され、その執行を終わり、又は執行を受けなくなった日から5年を経過しない者 |
3 | 廃棄物処理法その他環境保全法令若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に違反し、又は刑法(傷害・現場幇助・暴行・凶器準備集合及び結集・脅迫・背任)、暴力行為等の処罰に関する法律の罪を犯し、罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けなくなった日から5年を経過しない者 |
4 | 重大な廃棄物処理法違反又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律違反により禁固以上の刑若しくは罰金刑に処せられた者、及び不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認められた者で、許可を取り消され、その取消の日から5年を経過しない者 |
5 | 廃棄物処理法又は浄化槽法に基づく許可取消しの聴聞通知があった日から、その処分を決定するまでの間に廃止届出書を提出し、5年を経過しない者 |
6 | 廃棄物処理業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認められる相当の理由がある者 |
7 | 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しないもの |
3.直近の決算が「債務超過」の状態でない。
産業廃棄物の収集運搬業を営むにあたり、経理的に問題がないかどうかを審査されます。
申請の際には直近3年分の決算書や法人税納税証明書(法人の場合)を提出します。
債務超過の場合は、追加の資料(財務診断書など)を求められます。
※法人設立まもない場合は「開始貸借対照表」など別の資料を提出します。
4.使用権原のある「車両・運搬容器・駐車場」がある。
産業廃棄物の運搬に使用する車両、運搬容器、更に車両を駐車する為の駐車場が必要になります。
申請の際に、これらの写真を提出する必要がありますので必ず事前に準備が必要です。
また、車両、駐車場については使用権原がある事が条件です。車両であれば車検証上での名義は大丈夫か?駐車場であれば自己所有か賃貸かで、それを証明できる契約書等の資料があるか?この辺を必ずご確認ください。
